【補助金】移住したらもらえる補助金
移住支援金 最大130万円
小鹿野町に移住する人を応援します!
「移住先の企業に就職したい」「地方に移住して子育てしながら働きたい」などの多様な生き方の実現を応援するため、一定の条件で東京圏(東京都、千葉県、神奈川県)から小鹿野町に移住した方に、国及び埼玉県と協力し、移住支援金を交付します。
▶ご参考ページ:埼玉県移住サイト「住むなら、埼玉。」移住支援金について
こんな方は、ぜひご検討ください

いま現在の仕事を続けながら、地方移住をしてみたいという方
移住先の、地元の企業に就職を考えている方
※詳細な条件は下記をご参照ください
【1】【2】両方に該当すること。
【1】移住直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住または東京圏 (埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県) (該当する1都3県であっても下記条件不利地域を除く)に在住し東京23区に通勤をしていたこと。
(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限ります。)
【2】移住直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京都、千葉県及び神奈川県(該当する1都2県であっても下記条件不利地域を除く)に在住し、かつ、東京23区内に通勤をしていたこと。
<ポイント>
・在住と通勤の年数は合算することができます。
・埼玉県(下記条件不利地域以外)から東京23区への通勤年数は移住の1年前までの分を「移住直前の10年間」の在住・通勤の通算年数(【1】の要件)に含めることができます。
<条件不利地域>
・東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
・埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
・千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、
栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
・神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村
※外部サイトへ移動します
移住支援金対象確認フローチャート
画像をクリックし、拡大してご覧ください。

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交付要件
【就業先及び就業条件等に関する要件】※①~④のいずれかに該当をする人
≪就職に関する要件≫
①一般の場合
a.勤務地が埼玉県内対象地域又は東京圏以外の地域又は埼玉県以外の東京圏内の条件不利地域に所在すること。
b.埼玉県を含む各都道府県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
c.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人でないこと。
d.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて対象法人に就業し、申請時において都外法人に連続して3箇月以上在職していること。
e.上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記求人が掲載された日以降であること。
f.当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
g.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
②専門人材の場合
※内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した
場合
a.勤務地が埼玉県内対象地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
b.週20時間以上の無期雇用計画に基づいて就業し、申請時において連続して3箇月以上在職していること。
c.当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
d.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
e.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
≪テレワークに関する要件≫
③テレワークに関する要件
a.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、在宅勤務等で移住元での業務を引き続き行うこと。
b.転入から申請までの間、勤務日の1/5を超えて、所属先企業等へ通勤せず、 移住先において業務にあたること。
c.地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
≪関係人口に関する要件≫
④関係人口に関する要件(a,b両方に該当し、かつ、cまたはdいずれかに該当すること。)
a.転入日時点で45歳未満であること。
b.学生でないこと。
c.町が実施する移住促進事業・関係人口創出事業に参加経験があること。
d.農林水産業に就業する者。
支援金額
●単身者:60万円
●世帯人員が2人以上の世帯:100万円
※18歳未満の世帯員を帯同して移住した場合は130万円
(令和4年4月1日以降に対象地域に移住した方が対象)
申請期間
転入後、3ヵ月以上1年以内に申請してください。
※就業者は申請時点で、連続して3ヵ月以上在職していること。
申請に必要なもの
(1)申請者全員が必要なもの
・移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
・移住支援金交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)
・写真付き身分証明書の写し(運転免許証など)
・小鹿野町の住民票の写し
・移住元の住民票の除票の写し
・移住支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
(2)東京都23区及び埼玉県以外の東京圏から東京23区への通勤者(雇用者)のみ必要な書類
・東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等
(3)東京都23区及び埼玉県以外の東京圏から東京23区への通勤者
(法人経営者又は個人事業主)のみ必要な書類
・開業届出済証明書など移住元での在勤地を確認できる書類
・個人事業等の納税証明書その他移住元での在勤期間を確認できる書類
(4)移住支援金対象の求人(就職)により就職された人のみ必要な書類
・就業先企業等の就業証明書(様式第3-1号)
(5)③テレワークに関する要件に該当する人のみ必要な書類
・就業先企業等(テレワーク)の就業証明書(様式第3-2号)
申請書類はこちら
①移住支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)
②移住支援金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号)
③就業先企業等の就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第3-1号)
④就業先企業等(テレワーク)の就業証明書(移住支援金の申請用)(様式第3-2号)
申請・お問い合わせ
※細かい要件がありますので詳細を確認していただくか、相談窓口までお問い合わせください。
小鹿野町役場 移住定住推進室
まちづくり観光課内 移住相談窓口
TEL:0494-75-5060
受付時間:平日 8:30~17:15